企業の規模に応じて対応することが可能です


50人以下の小規模事業所から、グローバルカンパニーまで、対応することが可能です。


従業員50人以下の小規模事業所に対しても同様の対応が可能です

時間外勤務が月100時間を超え、且つ、疲労の蓄積が認められたときは、労働者の申し出により、医師の面接指導を行わなければならない義務があります。
常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場も同様の義務があります。